業務停止命令を受けた背景

IPSコスメティックスを使う株式会社ipsコスメティックスは、化粧品、健康食品及び
家電製品の販売業者であり、株式会社ipsコスメティックスの
会員になって商品の再販売またはあっせんをして
別の消費者を会員にさせれば、紹介料などが得られるとして
商品の販売をさせる連鎖販売取引を行なっていました。

また、株式会社ipsコスメティックスが勧誘を行わせている
勧誘者は、その友人等に対して勧誘目的を告げずに
誘い出し、商品の販売や連鎖販売取引の契約を行なっていました。

実際に、認定に違反した行為は三つあります。
勧誘の相手方に対して勧誘の目的を明示していないこと。
具体的には、娘の練習相手になって欲しい、などと本来の目的を告げていませんでした。

次が、ガンが治るやアトピーが治るなどの商品の本来の効能と異なる事実を告げて斡旋や契約をしていました。

最後が、連鎖販売取引契約を締結した場合に、一部の契約者に契約者を
交付していないことが明らかになっています。

禁止の行為

業務停止命令の内容について

株式会社ipsコスメティックスが受けた業務停止命令の内容について、
具体的に見ていきましょう。

まず、株式会社ipsコスメティックスは平成28年11月5日から
平成29年2月4日までの3ヶ月に渡り、連鎖販売取引の業務の一部
(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するように命じられました。

併せて、株式会社ipsコスメティックスに対して、特定商品取引法の規定により
違反行為の是正等が命じられました。是正の具体的な内容は、同社の商品が
あたかも病気や疾患に予防や治癒の効能があるかのような説明をした人たちに、
そのような効能はないことを通知することを命じました。

また、契約書面を交付しなかったり、氏名等の表示を行わなかったり
不実のことを告げて契約を結んだことに対して、その原因を分析して
報告することが命じられました。

さらに、今後の再発防止策とコンプライアンス体制の強化について
報告を求められています。

もちろん、ほとんどの販売員は正しくルールを守った上での活動を心掛けています。
しかし残念ながら、そうではない行為の方が基本的に目立ち安いものでもあります。
ビジネスとしてipsコスメティックスに携わろうと思ったら、関わる販売員が
本当に正しい行動を取れているかどうか、まずは見極めが肝心です。

正しいセールス